国民年金保険料の納付義務は、被保険者本人にありますが、本人に収入がないときなどは、世帯主や配偶者も連帯して保険料を納付する義務を負います。また、保険料は納付期限(翌月末まで)より2年を経過したときは、徴収する権利が無くなります。そうすると保険料を納める事ができなくなってしまいます。納入告知後の保険料や延滞金などの徴収金については、国税徴収法に基づき徴収することと規定され、徴収金を滞納した者に対しては、社会保険庁長官は督促を行い、指定期限までに保険料が納入されないときは滞納処分を行うことができます。また、この場合には延滞金として年利14.6%が課せられてしまいます。
年金未納者は、制度発足時には所得のある自営業者や農漁業者の被保険者が多かったのですが、近年は無職・学生・フリーター等の被保険者が増加しています。以前に国民年金の調査を行った時に、国民年金未納の要因として、保険料が高く経済的に支払いが困難というのが最も多く、次いで国民年金自体をあてにしていないという理由や、同じように制度の存続など年金制度の将来が不安だからという理由が挙げられました。
年金制度への関心や保険料納付の意識が薄い人が多いのではと感じます。そして経済の低迷、就業形態の多様化により、離職等による第1号被保険者の増加している事の影響も考えられるでしょう。このように年金未納の対策方法などを含めて年金制度を改変していく必要性があると思います。
【年金コラム】
国民年金の変更手続き
国民年金は、基本的に国民全員が20歳から60歳になるまで加入し続けます。その間に、就職や退職、婚姻などをする事により加入する国民年金の種類が変わる事があります。加入種類が変更になる時は、届出が必要になります。届出を行わないと、受給する年金額が減額されたり、受給自体できなくなる事もあります。
国民年金の加入種類には3種類あります。自営業やフリーター、農林漁業、学生、無職の人などは第1号被保険者になります。また、会社員やOLなど厚生年金の加入者,公務員など共済年金の加入者は第2号被保険者になります。そして、第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者に区分されます。第3号被保険者の場合、第3号被保険者個人としては保険料を負担する必要はありませんが、「第3号被保険者関係届」による手続きが必要になります。年金手帳等の必要書類を添えて、配偶者が勤務している会社または共済組合に提出します。
変更の例としては、第1号被保険者が就職して厚生年金や共済組合に加入した時などは、第2号被保険者に変更手続きが必要になります。第1号被保険者が婚姻や減収などで、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になった時などは、第3号被保険者に変更手続きが必要になります。また、第2号被保険者が退職等で厚生年金や共済組合をやめた時は、第1号被保険者に変更手続きが必要です。将来受給できる年金額が減少されない為に、これらの変更届けは忘れずに行う必要があります。
国民年金保険料の未納と未加入? 未納と未加入、どっちがどっち!?
未納と未加入の違いってどういうことなのでしょうか?両者の違いは言葉の違いだけではない筈ですよね。あなたの疑問に答えることのできる情報サイトを紹介しましょう。
http://allabout.co.jp/finance/nenkin/closeup/CU20040520A/
【年金コラム】
国民年金と基礎年金の種類を知ろう!
一般的に国民年金と言うと65歳になるともらえる老齢基礎年金が代表的です。けれど、それ以外にも障害基礎年金、遺族基礎年金と言う国民年金の種類があるのをご存知でしたか?名称から見ても、あまり喜んで手を出したくなるような年金では無さそうな感じですよね。
まずは「障害基礎年金」です。これは、国民年金加入中に、初診日のある病気やけがで障害が残ってしまった時に支給されます。ただし、初診日前に加入対象期間の3分の2以上の保険料納付済期間があること、または、間近一年間に未納期間が無いことが原則です。それから、20歳未満で障害を持ってしまった者が20歳に達した時も、支給の対象になります。支給される金額は、障害の等級によっても変わります。
次に「遺族基礎年金」です。これは、被保険者または、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡した時に支給されます。ただし、受給できるのは、死亡した人によって、生計を維持されていた子のある妻、または子です。ですから、例え小さな子供が居ても、夫であれば支給はされません。子と言うのは、18歳になった年度の3月31日を経過していない子、もしくは、20歳未満の障害等級1級または2級の子です。
そうすると、子供が居ない妻や、子供が成人してしまった妻は遺族年金を全くもらえないの?と疑問に思いますよね。この場合、一定の条件を満たしていれば、「寡婦年金」が60歳から65歳の間支給されることがあるので確認するとよいかもしれません。
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【年金コラム】
国民年金と基礎年金の種類を知ろう!
一般的に国民年金と言うと65歳になるともらえる老齢基礎年金が代表的です。けれど、それ以外にも障害基礎年金、遺族基礎年金と言う国民年金の種類があるのをご存知でしたか?名称から見ても、あまり喜んで手を出したくなるような年金では無さそうな感じですよね。
まずは「障害基礎年金」です。これは、国民年金加入中に、初診日のある病気やけがで障害が残ってしまった時に支給されます。ただし、初診日前に加入対象期間の3分の2以上の保険料納付済期間があること、または、間近一年間に未納期間が無いことが原則です。それから、20歳未満で障害を持ってしまった者が20歳に達した時も、支給の対象になります。支給される金額は、障害の等級によっても変わります。
次に「遺族基礎年金」です。これは、被保険者または、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡した時に支給されます。ただし、受給できるのは、死亡した人によって、生計を維持されていた子のある妻、または子です。ですから、例え小さな子供が居ても、夫であれば支給はされません。子と言うのは、18歳になった年度の3月31日を経過していない子、もしくは、20歳未満の障害等級1級または2級の子です。
そうすると、子供が居ない妻や、子供が成人してしまった妻は遺族年金を全くもらえないの?と疑問に思いますよね。この場合、一定の条件を満たしていれば、「寡婦年金」が60歳から65歳の間支給されることがあるので確認するとよいかもしれません。
国民年金保険料の支払い期限
国民年金保険料はその支払いに期限が設定されています。忘れていた場合、それを遡って支払うことが可能なのでしょうか?あなたの疑問に答えるととができるサイトを紹介しましょう。
http://syarousi-ol.com/kigen.html
【年金コラム】
国民年金と厚生年金の違いは何?
国民年金の加入には「第1被保険者」「第2被保険者」「第3被保険者」の種類があることがわかりました。そして、20歳に達した人、すべてが「国民年金」に加入しているはずであることもわかりました。では、よく耳にする「厚生年金」とは何なんでしょう?
厚生年金とは、簡単に言うと、国民年金に上乗せされた分の年金です。何だかとても複雑ですが、「第2被保険者」は国民年金分と厚生年金分の二つの年金保険料を払っているのです。そう言ってしまうと、なんだかサラリーマンは多く保険料を支払わされて損なの?と勘違いしそうですよね。しかし、そうでもなさそうです。
と言うのも、厚生年金は追加で保険料を払っている分、手厚い補償がされているようです。厚生年金に加入している人の配偶者(第3被保険者)で所得が無い場合は、20歳に達した人であっても国民年金の保険料を支払わなくても良いのです。他にも、障害を負うけがをしてしまった場合や、死亡してしまった場合遺族に払われる年金も付加されるなどの補償がそれらです。
だったら、サラリーマンで良かった!と言うのが本音かもしれませんが、これまた複雑で、会社であればどこでも厚生年金に加入できるかと言えば違います。サラリーマンであっても、厚生年金の適用事業所にあたいしない会社で働いている場合には、もちろん厚生年金に加入できません。就職する前に企業内容に書かれてあるのを確認しておくといいかもしれませんね。
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【年金コラム】
国民年金と厚生年金の違いは何?
国民年金の加入には「第1被保険者」「第2被保険者」「第3被保険者」の種類があることがわかりました。そして、20歳に達した人、すべてが「国民年金」に加入しているはずであることもわかりました。では、よく耳にする「厚生年金」とは何なんでしょう?
厚生年金とは、簡単に言うと、国民年金に上乗せされた分の年金です。何だかとても複雑ですが、「第2被保険者」は国民年金分と厚生年金分の二つの年金保険料を払っているのです。そう言ってしまうと、なんだかサラリーマンは多く保険料を支払わされて損なの?と勘違いしそうですよね。しかし、そうでもなさそうです。
と言うのも、厚生年金は追加で保険料を払っている分、手厚い補償がされているようです。厚生年金に加入している人の配偶者(第3被保険者)で所得が無い場合は、20歳に達した人であっても国民年金の保険料を支払わなくても良いのです。他にも、障害を負うけがをしてしまった場合や、死亡してしまった場合遺族に払われる年金も付加されるなどの補償がそれらです。
だったら、サラリーマンで良かった!と言うのが本音かもしれませんが、これまた複雑で、会社であればどこでも厚生年金に加入できるかと言えば違います。サラリーマンであっても、厚生年金の適用事業所にあたいしない会社で働いている場合には、もちろん厚生年金に加入できません。就職する前に企業内容に書かれてあるのを確認しておくといいかもしれませんね。
未納者に対する強制徴収について
国民年金を未納だと大丈夫なのでしょうか?心配なあなたはこのサイトをご覧ください。
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/12_n_pension.php
【年金コラム】
国民年金の免除制度を利用しよう
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請する事により保険料の納付が免除となる「保険料免除制度」や保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。国民年金免除制度は全額免除制度と一部免除制度があります。
両方とも免除に基準があり、全額免除制度の所得基準は、前年所得が、(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の範囲内であれば適用されます。申請者本人のほか、配偶者、世帯主もこの基準の範囲内でなければなりません。ただ、全額免除適用期間は全額納付した時に比べて年金額が3分の1で計算されます。一部免除制度の所得基準は、前年所得が、78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であれば4分の1の納付、118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であれば2分の1の納付になります。そして、158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲であれば4分の3の納付になります。但しこれも、年金計算が全額納付した時に比べて目減りします。4分の1納付した場合は年金額2分の1、2分の1納付の時は年金額が3分の2、4分の3の納付の場合は6分の5の年金額で計算されます。
若年者納付猶予制度は30歳未満の人が適用になります。目的は、他の年齢層に比べて所得が少ない若年層の人が、保険料免除制度を利用することができず、年金を受け取ることができなくなることを防止するためです。申請する事により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度です。免除の所得基準は全額免除制度の所得基準と同じです。若年者納付猶予制度の場合も、年金計算が全額納付した時に比べて少なくなります。
保険料免除制度も若年者納付猶予も、制度を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なってしまう事からその対策として、10年以内であれば、後から保険料を納付することができるようになっています。
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/12_n_pension.php
【年金コラム】
国民年金の免除制度を利用しよう
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請する事により保険料の納付が免除となる「保険料免除制度」や保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。国民年金免除制度は全額免除制度と一部免除制度があります。
両方とも免除に基準があり、全額免除制度の所得基準は、前年所得が、(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の範囲内であれば適用されます。申請者本人のほか、配偶者、世帯主もこの基準の範囲内でなければなりません。ただ、全額免除適用期間は全額納付した時に比べて年金額が3分の1で計算されます。一部免除制度の所得基準は、前年所得が、78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であれば4分の1の納付、118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であれば2分の1の納付になります。そして、158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲であれば4分の3の納付になります。但しこれも、年金計算が全額納付した時に比べて目減りします。4分の1納付した場合は年金額2分の1、2分の1納付の時は年金額が3分の2、4分の3の納付の場合は6分の5の年金額で計算されます。
若年者納付猶予制度は30歳未満の人が適用になります。目的は、他の年齢層に比べて所得が少ない若年層の人が、保険料免除制度を利用することができず、年金を受け取ることができなくなることを防止するためです。申請する事により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度です。免除の所得基準は全額免除制度の所得基準と同じです。若年者納付猶予制度の場合も、年金計算が全額納付した時に比べて少なくなります。
保険料免除制度も若年者納付猶予も、制度を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なってしまう事からその対策として、10年以内であれば、後から保険料を納付することができるようになっています。
年金を理解して将来に備える
年金は老後の生活費に欠かせません。年金を正しく理解して老後へのプラン作りに備えましょう!老後の不安から年金についての関心が高まっています。年金を正しく理解して将来の生活を設計しましょう。このサイトでは最新の年金情報をわかりやすく解説してあります。
http://fp-nenkinnavi.com/
【年金コラム】
国民年金は1959年、国会に国民年金法案を提出し、1961年に「国民年金法」が制定され、その年に施工されました。元々国民年金は、自営業者や農林水産業従事者等の被用者年金に加入していない人を対象とした年金制度として発足しました。
国民年金保険料の徴収は1961年4月から開始され、その後制定された「通算年金通則法」とともに国民年金の基盤となりました。1985年に、財政基盤が不安定になっていた事や加入している制度により給付と負担の両面で不公平が生じていたことなどから年金制度の抜本的改革が行われました。翌年に国民年金は、学生を除く20歳以上60歳未満の日本に住むすべての人を強制加入とし、共通の基礎年金を支給する制度になりました。また、厚生年金等の被用者年金は、基礎年金の上乗せの部分として、報酬比例年金を支給する制度へと再編されました。
1997年には、全制度共通の1人1番号制として基礎年金番号が導入され、各制度間を移動する被保険者に関する情報を的確に把握することにより届出を簡素化し、未加入者の発生防止などが図られました。そして2000年に安定して信頼される年金制度を維持していく為に、年金額改定方式や国民年金保険料免除制度の改正が行われています。
また2004年には、少子高齢化の進展が予想され、将来にわたり年金制度を安心できるものとするために、給付と負担の見直しや収納対策を徹底する改正が行われました。改正内容としては、国民年金保険料水準固定方式の導入、国庫負担割合を3分の1から2分の1に引き上げ、若年者猶予制度の導入、国民年金保険料多段階免除制度の導入などの改正が行われています。
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【年金コラム】
国民年金は1959年、国会に国民年金法案を提出し、1961年に「国民年金法」が制定され、その年に施工されました。元々国民年金は、自営業者や農林水産業従事者等の被用者年金に加入していない人を対象とした年金制度として発足しました。
国民年金保険料の徴収は1961年4月から開始され、その後制定された「通算年金通則法」とともに国民年金の基盤となりました。1985年に、財政基盤が不安定になっていた事や加入している制度により給付と負担の両面で不公平が生じていたことなどから年金制度の抜本的改革が行われました。翌年に国民年金は、学生を除く20歳以上60歳未満の日本に住むすべての人を強制加入とし、共通の基礎年金を支給する制度になりました。また、厚生年金等の被用者年金は、基礎年金の上乗せの部分として、報酬比例年金を支給する制度へと再編されました。
1997年には、全制度共通の1人1番号制として基礎年金番号が導入され、各制度間を移動する被保険者に関する情報を的確に把握することにより届出を簡素化し、未加入者の発生防止などが図られました。そして2000年に安定して信頼される年金制度を維持していく為に、年金額改定方式や国民年金保険料免除制度の改正が行われています。
また2004年には、少子高齢化の進展が予想され、将来にわたり年金制度を安心できるものとするために、給付と負担の見直しや収納対策を徹底する改正が行われました。改正内容としては、国民年金保険料水準固定方式の導入、国庫負担割合を3分の1から2分の1に引き上げ、若年者猶予制度の導入、国民年金保険料多段階免除制度の導入などの改正が行われています。
平成17年分以後の年末調整・確定申告では「国民年金保険料控除証明書」の添付が必要
平成17年分以後の年末調整・確定申告では「国民年金保険料控除証明書」の添付が必要となります。
従来の制度では申告書に国民年金保険料を納付した旨のみ記載すれば、社会保険料控除が受けられるようになっていたため、未納者が不正に控除を受けているケースが多数あり、これに対して「不公平だ」という批判があったわけです。そのため、平成17年から国民年金保険料に係る社会保険料控除を受けるためには、社会保険等が発行する「国民年金保険料控除証明書」を申告書に添付することが必要になりました。このサイトでは詳しい説明があります。該当する方はご覧ください。
http://www.niijima.net/zeimu/syotoku/0166syoumeisyo.htm
【国民年金コラム】
届出が必要になる場合は?
国民年金には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の三種類の加入種類があります。第1と第2は加入者本人ですから、異動があっても明確なのですが、第3号被保険者の場合は少しややこしくなります。
大体が、第3号被保険者と言うのは、厚生年金・共済組合に加入している配偶者であるだけで、厚生年金・共済組合に加入しているわけではありません。国民年金保険料を支払わなくて良い、国民年金加入者です。必要に応じて届け出をしないと、年金が受けられなくなったり、減額されてしまうことがあるので、届け出を忘れないようにしましょう。
届け出が必要な時はこんな時です。サラリーマンの夫が退職して被扶養配偶者でなくなった時。この時は、第3号被保険者が第1号被保険者になるので市区町村役場に届け出ます。
サラリーマンの夫が転職した時。この時は第3号被保険者であることには変わりはありませんが、夫の会社に届け出をします。
妻が就職したことにより、配偶者の被扶養配偶者でなくなった時。この時は第3号被保険者から第二号被保険者になるので、夫の会社に届け出をします。
逆に、サラリーマン(厚生年金・共済組合加入中)と結婚のため勤めをやめた時。この時は第1号または第2号被保険者から第3号被保険者になるので、夫の会社に届け出をします。同様に、結婚している妻が勤めをやめた時も、第2号被保険者から第3号被保険者になるので、夫の会社に届け出をします。
従来の制度では申告書に国民年金保険料を納付した旨のみ記載すれば、社会保険料控除が受けられるようになっていたため、未納者が不正に控除を受けているケースが多数あり、これに対して「不公平だ」という批判があったわけです。そのため、平成17年から国民年金保険料に係る社会保険料控除を受けるためには、社会保険等が発行する「国民年金保険料控除証明書」を申告書に添付することが必要になりました。このサイトでは詳しい説明があります。該当する方はご覧ください。
http://www.niijima.net/zeimu/syotoku/0166syoumeisyo.htm
【国民年金コラム】
届出が必要になる場合は?
国民年金には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の三種類の加入種類があります。第1と第2は加入者本人ですから、異動があっても明確なのですが、第3号被保険者の場合は少しややこしくなります。
大体が、第3号被保険者と言うのは、厚生年金・共済組合に加入している配偶者であるだけで、厚生年金・共済組合に加入しているわけではありません。国民年金保険料を支払わなくて良い、国民年金加入者です。必要に応じて届け出をしないと、年金が受けられなくなったり、減額されてしまうことがあるので、届け出を忘れないようにしましょう。
届け出が必要な時はこんな時です。サラリーマンの夫が退職して被扶養配偶者でなくなった時。この時は、第3号被保険者が第1号被保険者になるので市区町村役場に届け出ます。
サラリーマンの夫が転職した時。この時は第3号被保険者であることには変わりはありませんが、夫の会社に届け出をします。
妻が就職したことにより、配偶者の被扶養配偶者でなくなった時。この時は第3号被保険者から第二号被保険者になるので、夫の会社に届け出をします。
逆に、サラリーマン(厚生年金・共済組合加入中)と結婚のため勤めをやめた時。この時は第1号または第2号被保険者から第3号被保険者になるので、夫の会社に届け出をします。同様に、結婚している妻が勤めをやめた時も、第2号被保険者から第3号被保険者になるので、夫の会社に届け出をします。